よくあるご質問

超音波発生機

高周波利用設備の申請について

電波法第100条の高周波利用設備(10kHz以上の高周波電流かつ50Wを超える高周波出力設備)に該当する超音波発生機は、設置に際してお客様自身で総務省総合通信局へ申請・届出が必要となります。
申請書類につきましては、管轄の総合通信局ホームページより最新版をダウンロードしてご使用ください。

・北海道総合通信局
・東北総合通信局
・北陸総合通信局
・信越総合通信局
・関東総合通信局
・東海総合通信局
・近畿総合通信局
・中国総合通信局
・九州総合通信局
・沖縄総合通信事務所


当社対象製品の記入例・外形図は以下よりダウンロードいただけます。
・UD-211
・UD-200・UD-201
・UR-200P


現行製品のUDS-200及びUD-100は、高周波利用設備 型式指定取得済みのため申請・届出は不要です。
また、UR-21Pにつきましては「50Wを超える高周波出力設備」に該当しないため申請・届出は不要です。

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