よくあるご質問
超音波発生機
周波数10kHz以上、かつ出力が50Wを超える超音波機器は「高周波利用設備」に該当します。
原則として、ご使用になる前に設置場所を管轄する総合通信局へ「高周波利用設備許可申請」を提出する必要があります。
ただし、総務省の「型式指定」を受けている機器であれば個別の許可申請は免除されます。
当社製品においては、機種により、申請の要・不要が異なります。
申請・届出が【不要】な機種
・UDS-200/UD-100 (総務大臣の「型式指定」を受けているため個別の許可申請は免除されます)
・UR-21P/UR-20P (高周波出力が50W以下であり、法の対象外となるため申請は不要です)
申請・届出が【必要】な機種(販売終了製品)
以下の販売終了製品を現在ご使用中、または移設等される場合は申請が必要です。
申請に必要な「記入例」および「外形図」は、以下よりダウンロードいただけますので、参考としてご利用ください。
・UD-211
・UD-200・UD-201
・UR-200P
※最新の申請書類様式につきましては、管轄の総合通信局ホームページよりダウンロードいただけます。
・北海道総合通信局
・東北総合通信局
・北陸総合通信局
・信越総合通信局
・関東総合通信局
・東海総合通信局
・近畿総合通信局
・中国総合通信局
・九州総合通信局
・沖縄総合通信事務所