点検・修理
取扱説明書
Q1製品を導入する前に実機で検証することは可能ですか?
弊社にてデモ機を用意しております。サンプルを送付いただきお客様立会いのもと、またはお預りして実機にて検証を行い、結果をご確認いただけます。
【主なデモ機】
・高速冷却遠心機...大容量ローターや連続ローターによる抽出サンプルの確認
・レトルト殺菌試験機...サンプルの状態や品質などを確認(窒素ガス充填食品対応可能)
・洗浄器(器具用)...汚れ落ちや操作性の確認
その他、超音波発生機・ビーズ式細胞破砕装置なども用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
実施場所:赤塚事業所(東京都板橋区:写真)/大阪支店
Q22021.01【更新】 修理・点検対応終了製品及び後継機種のご案内
こちらよりご覧くださいませ。
Q3製品に使用している冷凍機の出力と冷媒(フロン)の種類と充填量を教えてください。
Q4遠心機・オートクレーブ 「定期自主検査票」書式
遠心機や小型圧力容器に該当するオートクレーブは、厚生労働省の法令や規則により年1回の定期自主検査を実施することと、その記録を3年間保存することが定められています。
下記、遠心機・オートクレーブ用の検査票書式(※)をプリントアウトしていだき、定期自主検査にご活用ください。
○遠心機自主検査票
○オートクレーブ自主検査票
・FLS-1000専用自主検査票
・LSX/SXシリーズ/BSX-500専用自主検査票
・LBS/ESシリーズ専用自主検査票
※弊社製品を対象とした書式となります。
忘れがちな定期自主検査の時期をメールでお知らせする「点検時期お知らせサービス」をご利用ください。
点検時期お知らせサービスはこちら
Q5オートクレーブのメディカル用とラボ用はどう違うのですか?
メディカル用オートクレーブ
メディカル用と表記しているオートクレーブは「管理医療機器(クラスⅡ)」に該当し、さらに「特定保守管理医療機器」にあたります。
販売するには、医薬品医療機器等法(※)に基づく「高度管理医療機器販売業」の許可が必要となり、機器は「特定保守管理医療機器」として取扱う必要があります。
医療現場にて使用するオートクレーブは、「特定保守管理医療機器」に該当する機種に限られます。また、医療現場以外の一般ラボで使用することも可能ですが、販売と機器の管理は「特定保守管理医療機器」として取扱うことが求められます。
ラボ用オートクレーブ
ラボ用と表記しているオートクレーブは、理化学機器として一般の実験室でお使いください。医療機器ではないので、医療現場で使用することはできません。販売にあたって医薬品医療機器等法(※)に基づく「高度管理医療機器販売業」の許可は必要ありません。